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2019年6月11日 (火)

先生、知っていますか? 学校の敷地内なら車の中も禁煙ですよ

受動喫煙禁止法(健康増進法の改正法)がいよいよ本格的に準備が始まってきました。

関係部署の協議があり、結局屋外に喫煙スペースを設けることで話がつきました。それでも始まってみないとわからないところが多々あります。愛煙家には肩身が狭くなりそうです。

厚生労働省がガイドライン(Q&A)を先月公表していますが、その中で第一種施設は敷地内禁煙となっていました。第一種施設とは、学校などの子どもがいる施設や病院、行政施設のこと。ここで働く職員は事実上勤務時間の喫煙は難しそうです。

そうなると学校の先生はどうするんでしょうか? 駐車場にある自分の車の中でタバコをふかすのかしらと呟(つぶや)くと、私の上司が「それはダメだ。厚生労働省のガイドラインにでていたぞ」と教えてくれました。

なんということでしょう。駐車場も敷地内。特定喫煙場所でないとタバコは吸えないので、駐車場も特定喫煙場所としての基準を満たしていない以上、喫煙することはできないとか。それが車の中でも同じことだということです。

タバコ好きの学校の先生は、昼食時間などに車で外出し、運転しながらタバコを吸うという離れ業でもしないと大変でしょうね。タバコを我慢しすぎて禁断症状に苦しみ、生徒にアタリ散らかしたりして。あー、いやだいやだ。

ちなみに我が社の喫煙場所には灰皿は置かないそうです。今後は携帯用のマイ灰皿を持参せよとのこと。確かにタバコを吸わない人(清掃員)が灰皿を片付けるのは受動喫煙そのもの。そう考えるとタバコを吸う人が自分で片付けるのが筋ってことでしょうね。

これらのことを私の友人(愛煙家)に話すと、彼は「おれは喫煙用のプレハブ小屋を建てるなら喜んで建設費を寄付する」と気炎を上げていました。それだけタバコが手放せないってことなんでしょう。困ったもんだ。

「正しいことばかり行うは正しいか」少年問うに真向かいていつ(伊藤一彦)

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